こんばんは。
平阪@オフィスです。
本日は実務従事サービス1月期の実習を実施いたしました。
来週は事業者報告会。いよいよ1ヶ月のゴールも見えてまいりました。
さて、今日は中小企業施策の動向を1つ。
平成30年2月9日に「中小企業等経営強化法」の改正が閣議決定されました。
本法案以外にも「生産性向上特別措置法案の新設」や「産業競争力強化法等の改正」などが閣議決定されましたが、色々とある中で私たち中小企業診断士が直接関連するものとして「認定支援機関の更新制度が導入される」というのが大きな改正ポイントになるかと思います。
現行法では、認定支援機関は一度認定されると認定の効力は期限の定めなく続きますが、改正案では認定期間として有効期間(5年間)を設け、期間満了時に改めて業務遂行能力を確認する制度(更新制)が導入されることになります。
これにより、単に認定支援機関を取得しただけのところは淘汰され、一定の支援能力を持つところだけが残るような仕組みになりますので、これは支援者の質を担保するという意味ではいいことだと個人的には思います。
一方で、今後は認定支援機関ごとの活動実績を見える化していくとのことなので、実績が明確になるため、支援者としてはしっかりと結果につながるような支援をしていくことが求められるということにもなります。
中小企業診断士の場合、認定支援機関になるには一定の手間暇が必要です。
せっかく認定を受けたのに、更新できないという事態にならないように、認定支援機関としての活動は積極的に実施していかなければいけませんね。
ちなみに、この法改正は本国会に提出され、可決成立したのちに施行される予定です。
P.S…
中小企業診断士(特に独立&将来独立を目指している方)の中で、まだ認定支援機関に登録していない方。
認定支援機関は全体で27,460者登録していますが、その中で中小企業診断士(個人として登録)はまだ603者しか登録されていません。
割合でいうと全体の2%程度です。
弊社のように会社で登録しているところは民間コンサルティング会社に区分されますが、それを入れても1,267者、割合は4.6%にしか登録されていません。
ということは、認定支援機関になることは他の中小企業診断士との差別化の1つにまだまだなり得るということです。
認定支援機関だからこそ提供できる支援策は結構あります。
それを自分たちのサービスメニューとして組み込むだけでも、案件獲得に繋がりますので、認定支援機関の登録は確実に行いたいところですね。
それでは。
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